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  トップページ市役所の組織機構行政監理室行政改革担当>指定管理者制度について
指定管理者制度について
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指定管理者制度とは

 平成15年6月に地方自治法が改正され、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用するとともに、市民サービスの向上や行政コストの削減を図ることを目的として、新たに「指定管理者制度」が創設されました。
 それまでの「公の施設」の管理については、公共団体や公共的団体、地方公共団体が設立した出資法人等に管理運営を委託する方法(これを「管理委託制度」といいます。)に限られていましたが、指定管理者制度の導入により民間企業のほか、NPO法人や地域住民などで構成する団体なども参入することが可能となり、各施設の特性に応じた運営がより柔軟に行えるようになりました。
 本市においては、平成17年4月に指定管理者制度導入等に関する指針を定めた上で、苫小牧市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例及び同条例施行規則を制定し、制度の導入を進めてきました。その後も適宜指針を見直し、同制度の定着と充実を図り、新たな施設への導入が円滑に進められるよう取り組んでいます。


 ※「公の施設」とは、市民会館、文化会館、野球場等のスポーツ施設、公園、コミュニティセンターなど、住民の福   祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために設置された施設をいいます。


指定管理者の指定を受けるまでの流れについてはこちら


「苫小牧市公の施設の指定管理者の指定等に関する指針(平成23年4月改訂版)」(PDF366kb)はこちら


指定管理者募集中の施設についてはこちら


指定管理者制度と管理委託制度、業務委託の違いについて

  指定管理者制度 管理委託制度 業務委託
1 法的性格 「指定」による「管理権限」の委任 「条例に基づく委託契約」による「管理」の委託 通常の「契約」による清掃等の「事実上の業務」の委託
2 指定・委託を受けられる者 法人その他の団体(法人格不要・個人は不可) 公共団体、公共的団体、市が1/2以上出資している法人等 限定なし
3 使用許可権限の委任の可否 不可 不可
4 利用料金制度の可否 不可
5 利用者への損害賠償責任
6 その他指定管理者・受託者が行えない事項 使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可、法令等により長のみができる権限
留意事項 業務委託により、一の民間事業者等に「事実上の業務」を包括的に行わせることは、原則として適当でないとされている。
指定管理者も清掃、警備等の個々の業務を第三者へ委託できるが、包括的に第三者に委託することはできない。

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