| 苫小牧市福祉のまちづくり条例をここに公布する。 |
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| 平成14年3月26日 |
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| 苫小牧市福祉のまちづくり条例 |
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すべての人々が安心して快適な日常生活を営み、等しく社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる地域社会の実現は、私たち市民の共通した願いである。
このような社会を実現するためには、高齢者、障害者等の社会参加を困難にしている建物等の構造上の障壁、偏見等の意識上の障壁その他日常生活又は社会生活における様々な障壁を取り除き、誰もが自らの意思で自由に行動し、社会参加することができる環境を創り上げる必要がある。
私たちは、高齢者、障害者等の積極的な社会参加を可能とするための福祉のまちづくりが、同時にすべての市民にとって暮らしやすいまちづくりになるとの認識の下、共に力を合わせて福祉のまちづくりを推進するため、この条例を制定する。 |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の基本的施策について必要な事項を定めることにより、福祉のまちづくりを推進し、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者、障害者等 高齢者、障害者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活において行動上の制限を受けるものをいう。
(2) 公共的施設 病院、百貨店、ホテル、飲食店、学校、道路、公園その他の不特定かつ多数の者の利用に供する施設で規則で定めるものをいう。
(3) 公共的車両等 一般旅客の用に供する鉄道の車両、自動車その他これらに類するものをいう。
(4) 公共的施設等 公共的施設、公共的車両等及び住宅をいう。
(市の責務)
第3条 市は、福祉のまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市は、福祉のまちづくりに関し、市民及び事業者の意見を反映するため必要な措置を講じるよう努めるものとする。
3 市は、自ら所有し、又は管理する公共的施設等について、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようその整備に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら所有し、又は管理する公共的施設等について、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようその整備に努めるとともに、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、その使用する従業員等が福祉のまちづくりに関する活動に積極的に参加できるよう必要な配慮に努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら積極的に福祉のまちづくりを推進するよう努めるとともに、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力する責務を有する。
第2章
福祉のまちづくりに関する基本的施策
(施策の基本方針)
第6条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) すべての市民がその果たすべき役割を認識しつつ、自主的かつ積極的に福祉のまちづくりに取り組むよう意識の高揚を図ること。
(2) 市、事業者及び市民が相互に協力し、及び連携し、一体となって福祉のまちづくりに取り組むこと。
(推進計画)
第7条 市長は、前条の基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならない。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 福祉のまちづくりに関する長期的な施策の目標
(2) 福祉のまちづくりに関する施策の基本的事項
(3)前2号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の推進を図るために必要な事項
3 市長は、推進計画を策定するに当たっては、苫小牧市福祉のまちづくり推進会議の意見を聴かなければならない。
4 市長は、推進計画を策定したときは、速やかに、当該推進計画を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、推進計画の変更について準用する。
(学習の推進)
第8条 市は、福祉のまちづくりについて、市民及び事業者が理解を深め、これらの者による活動が促進されるよう、福祉のまちづくりに関する学習を推進するため必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(情報の提供)
第9条 市は、市民及び事業者の福祉のまちづくりに関する活動の促進に資するため、福祉のまちづくりに関する情報を適切に提供するものとする。
(技術的な助言等)
第10条 市は、福祉のまちづくりに関する取組を支援するため、技術的な助言、助成その他の必要かつ適正な措置を講じるよう努めるものとする。
(防災上の配慮)
第11条 市は、高齢者、障害者等に関し、災害時における安全性を確保するため必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(調査、研究等)
第12条 市は、福祉のまちづくりに関する施策を効果的に推進するため、調査、研究その他の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第13条 市は、福祉のまちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(国及び北海道等との連携等)
第14条 市長は、福祉のまちづくりのために広域的な取組を必要とする施策については、国及び北海道その他の地方公共団体(この条において「国及び北海道等」という。)と連携して、その推進に努めるとともに、必要に応じて国及び北海道等に対し、制度の改善その他の必要な措置を講じるよう要請するものとする。
第3章 公共的施設等に係る措置
第1節 公共的施設に係る措置
(基礎的基準)
第15条
市長は、公共的施設の出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、歩道、園路その他の不特定かつ多数の者の利用に供する部分(以下「出入口等の部分」という。)の構造及び設備に関し、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう整備するために必要な基準(以下「基礎的基準」という。)を定めなければならない。
2 前項の基礎的基準は、規則で定める。
(基礎的基準の遵守)
第16条 公共的施設を所有し、又は管理する者は、当該公共的施設を基礎的基準に適合させるよう努めなければならない。
(公共的施設の新築等の届出)
第17条 公共的施設(規則で定める公共的施設を除く。以下この条から第20条まで及び第22条において同じ。)の新築(用途を変更して公共的施設とする場合を含む。)若しくは新設又は基礎的基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「新築等」という。)をしようとする者は、当該工事に着手する前に、規則で定めるところにより、当該工事の内容を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更に係る工事に着手する前に、規則で定めるところにより、当該工事の内容を市長に届け出なければならない。
(指導及び助言)
第18条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る公共的施設の新築等の内容が基礎的基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(指示)
第19条 市長は、第17条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る公共的施設のうち規則で定めるものの新築等の内容が基礎的基準に著しく適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指示をすることができる。
2 市長は、第17条の規定による届出をした者が当該届出の内容と異なる工事をしたと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指示をすることができる。
3 市長は、公共的施設の新築等をしようとする者が第17条の規定による届出をせずに工事に着手したと認めるときは、その者に対し、当該届出をすべきことを指示することができる。
(報告及び立入調査)
第20条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、第17条の規定による届出をした者又は同条の規定による届出をせずに工事に着手した者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、公共的施設若しくはその工事現場に立ち入り、基礎的基準への適合状況について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第21条 市長は、第19条第2項若しくは第3項の規定による指示に従わない者又は前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者があるときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表しようとする者に弁明の機会を与えなければならない。
(既存の公共的施設の適合状況の報告等)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、既存の公共的施設を所有し、又は管理する者に対し、当該公共的施設における高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための措置の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告をした者に対し、基礎的基準を勘案して、必要な指導及び助言をすることができる。
(誘導的基準)
第23条 市長は、第15条に定めるもののほか、公共的施設の出入口等の部分の構造及び設備に関し、誘導的基準を定めなければならない。
2 前項の誘導的基準は、規則で定める。
(適合証の交付)
第24条 市長は、公共的施設が基礎的基準又は誘導的基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、基礎的基準又は誘導的基準に適合していることを証する証票を交付するものとする。
(機能の維持等)
第25条 公共的施設を所有し、又は管理する者は、基礎的基準又は誘導的基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
2 何人も、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう整備された公共的施設の利用の妨げとなる行為をしてはならない。
(国等に関する特例)
第26条 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)については、第17条から第21条まで及び第22条第2項の規定は、適用しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、公共的施設の新築等をしようとする国等に対し、当該公共的施設の基礎的基準への適合状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、第22条第1項又は前項の規定による報告があったときは、当該報告をした国等に対し、必要な要請を行うことができる。
第2節
公共的車両等及び住宅に係る措置
(公共的車両等に係る措置)
第27条 公共的車両等を所有し、又は管理する者は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための措置を講じるよう努めなければならない。
(住宅に係る措置)
第28条 住宅を供給する者は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる住宅の供給に努めなければならない。
第4章 苫小牧市福祉のまちづくり推進会議
(福祉のまちづくり推進会議)
第29条 市長の附属機関として、苫小牧市福祉のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、市長の諮問に応じ、推進計画の策定及び変更並びに福祉のまちづくりに関する基本的事項について調査審議するほか、福祉のまちづくりに関し、市長に意見を述べることができる。
3 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、福祉のまちづくりに関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附
則
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号)第19条の規定による届出をした公共的施設については、第17条の規定は、適用しない。
(苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号中「及び市民文化芸術審議会」を「、市民文化芸術審議会及び福祉のまちづくり推進会議」に改める。 |
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| 問い合わせ・詳細 保健福祉部 社会福祉課 電話 0144-32-6356 |
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