道路パトロール


  道路パトロールでは、市道の異常等にできるだけ早く対応し、市民の皆さんが安全に車両の通行や歩行ができるように、舗装道路の穴や水溜まり状況、街路灯の昼点・不点や腐食の状態、冬期間の降雪状況を含め道路パトロールを実施しております。なお、皆さんからも、市道の異常等にお気付きになった時は、道路管理事務所(73-5000)へ連絡をお願いいたします。

                       道路パトロール車



                 道路の維持・補修

 維持係では、既存の舗装道路、防塵道路、橋梁、地下歩道、河川等の維持管理について、緊急を要する下記の業務について「委託」により実施しております。


(1)舗装道路、防塵道路の穴埋めやクラック等の補修業務
   アスファルト補修工事    アスファルト補修工事





(2)砂利道の整正及び砂利道の散水業務

   砂利整正  砂利整正  散水




(3)舗装道路の機械による清掃及び地下歩道等の清掃業務

    道路清掃   地下道清掃   シェルター清掃




(4)主として郊外路線の大型車両機械による路肩部の草刈り業務
    草刈り   草刈り




(5)雨水桝やトラフ(側溝)の清掃業務

    雨水トラフ清掃     側溝清掃   排水管清掃車





(6)人孔、桝、トラフ(側溝)、縁石、防護柵、道路標識類の補修業務

    人孔補修     道路補修




(7)河川の法面復旧や油もれ等の処理業務

    法面復旧    油処理




(8)交通事故等で破損した道路付属物や落書き等の処理業務

  事故処理  交通事故  落書き処理







                駅自由通路の維持管理

 維持係では、「苫小牧駅自由通路」の維持管理を行っております。自由通路の東側3分の2を維持、西側3分の1をJR北海道で維持管理をしております。

(1)駅自由通路、北口便所の清掃  駅北口トイレ  壁の落書き

(2)身障者用エレベーター通路清掃業務   ※トイレはきれいに!! 落書きや壁を壊したりすることはやめましょう!

(3)壁、ドアの破損等駅自由通路に関する維持補修業務






                街路灯の維持管理


 街路灯・地下歩道照明の不点(球切れ)、昼点(昼間点灯)、腐食等に関する補修業務を行っております。
維持係で管理している街路灯には管理番号(市のマークとその下に数字を表示した青色のステッカー)がポールや器具に貼付けされておりますので、異常等にお気付きになった時は、出来るだけその番号を道路管理事務所へ連絡をお願いします。なお、管理番号が貼付けされていない街路灯(防犯灯)は各町内会及び商店街で管理しております。

     街路灯の補修   街路灯の補修   街路灯ステッカー

                              ※上記の写真の番号をお知らせ下さい!




                除雪体制


 平成19年度は、62社・131台の除雪機械により、車道を市内11ブロック、歩道を10ブロックに分けて除雪作業をしております。
 除雪機械の種類は、除雪専用車(ダンプトラック)・グレーダー・タイヤショベル(バケット、汎用、アングリングプラウ)・ロータリー除雪車などで除雪作業を実施しております。
 除雪に入るかどうかを検討する目安は、天候及び雪質等によって差はありますが、基本的に積雪量が約10cm程度以上を目安として、雪で車の腹がつかえて車が走行できない等支障がある場合に最小限の除雪を行っております。なお、雪が降り続いている場合等は、出動を見合わせることがあります。また、作業開始から終了まで長時間(約12〜24時間程度)を要します。
 車道除雪は、幹線道路(片側2車線以上の道路)・準幹線道路(バス路線)・生活道路(幹線、準幹線以外の道路)を同時に実施するようにしております。
 歩道除雪は、幅員1.5m以上の路線を機械で施工していますが、1.5m未満の路線については機械が入れないので、除雪はしておりませんのでご理解願います。平成16年度より、学校周辺の通学路の一部に限り、人力による除雪を実施しています。尚、電柱や消火栓等が、設置されている「施設帯」については車道除雪時の雪の堆積スペースとなっており、除雪は行っていませんのでご理解願います。

青空駐車は重い処罰を受けます! (長時間駐車の違反〜20万円以下の罰金)
 路上駐車は、除雪の支障となりますのでやめてください 。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」により、道路を自動車の保管場所として使用することはできません。駐車禁止となっていない道路であっても、同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車すると車庫法違反となります。
(北海道警察)

雪や破砕した氷などを道路に投げることは道路交通法で禁止されています!
 雪や破砕した氷などを道路に投げることは、道路交通法施行細則第9条第2項で禁止行為とされており、道路交通法違反です。交通の支障や妨害となり事故を引き起こす危険性があるので、投げないようにしてください。


   グレーダーによる除雪    除雪専用車    アングリングによる除雪

   タイヤショベルによる除雪   ロータリー車による除雪     ダンプトラックによる除雪


 又、次の5項目については特にご協力をお願いいたします

(1)路上駐車はやめよう!!・除雪中は危険!絶対近づかないで!!
  路上駐車は、除雪の支障となりますのでやめてください。除雪作業中は危険ですので除雪車両には近づかないで下さい。
(2)路上に物を置かないで!!
  路上への設置物は、除雪作業に支障となりますので撤去してください。
(3)宅地内の雪は宅地内で!!
  宅地内の雪は道路に出さず、宅地内で処理してください。又、車道内の雪でも除雪した後に雪を出さないでください  交通の支障になります。
(4)間口処理にご協力を!!
  除雪後、出入口に多少の雪が残りますが、間口処理のご協力をお願いします。
(5)融雪時の雨水桝周辺の除雪はみんなの手で!!
  雨水桝には雪を捨てないでください。

 各ご家庭に除雪作業へのご理解とご協力の「
啓発チラシ」を配布しております。



印刷は、こちらの→ 「啓発チラシ(pdfファイル・約1.03MB)をクリックしてください。

印刷の「啓発チラシ」は、pdf形式のファイルで作成しています。
ご覧になるためには、「アドビジシステムズ社のアクロバッドリーダー」が必要です。
お持ちでない方は、こちらのアイコン→  をクイックしてダウンロードしてからご覧下さい。



 除雪作業以外にも、路面凍結による渋滞やスリップ事故を未然に防ぐため、凍結防止剤を散布しております。主に幹線・準幹線道路を散布し、交差点付近、跨線橋などの勾配の急な坂道や上り下りの急カーブ、踏切を対象に散布しております。平成16年度より、機械及び人力で除雪した歩道について必要に応じ、人力による凍結防止剤散布を実施しております。




   融雪財散布   融雪財散布



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